リテラ・クレア証券の相続
リテラ・クレア証券での相続に必要な手続き
お亡くなりになったお客様の口座を確認する
お取引店へ連絡する
必要書類が届く
必要書類を提出する
リテラ・クレア証券に提出する書類
相続が発生した場合、どのような書類が必要になるのでしょうか?ケース別に確認しましょう。
リテラ・クレア証券で相続手続きを行うために必要な書類 |
遺言書あり | 遺産分割協議書あり | 委任契約書あり | なし |
遺言執行人の確認が必要です | 相続人等の確認が必要です |
当社の「相続届」 遺言書 検認調書(公正証書遺言を除く) 戸籍謄本 印鑑登録証明書 | 当社の「相続届」 遺産分割協議書 戸籍謄本 印鑑登録証明書
| 当社の「相続届」 委任契約書 戸籍謄本 印鑑登録証明書 | 当社の「相続届」 戸籍謄本 印鑑登録証明書 |
一般的な相続手続き
相続手続の流れ
まずはじめに相続が発生した場合、どのような手続きをいつまでにしなくてはいけないのでしょうか?遺産分割手続きが終わるまでは相続人全員の財産となり、処分等ができません。
しっかりスケジュールを確認しておきましょう。
相続税が課税される財産と非課税財産
ここでは相続税を計算する上で大切な課税財産について整理します。何が課税されるのか、非課税になる財産は何かを把握し、どのくらい相続税がかかるのか確認しましょう。
| 財産の種類 |
本来の相続財産 | 現金・預貯金 | 他人名義の預貯金で、実質被相続人のものを含む |
土地等 | 宅地(居住用・事業用)、田畑、借地権、地上権など |
家屋 | 家屋、構築物(駐車場など) |
有価証券 | 株式(非上場含む)、債券、投資信託 |
事業用財産 | 商品、設備、売掛金など |
その他財産 | ゴルフ会員権、絵画、骨董品、車、家財など |
みなし相続財産 | 死亡退職金 | 被相続人に受け取る権利があり、死亡後3年以内に支給が確定したもの |
死亡保険金 | 被相続人が保険料負担したもの |
贈与財産 | 相続開始前3年以内の贈与財産 |
相続時精算課税制度に係る贈与財産 |
結婚・子育て資金の一括贈与に係る残額 |
非課税財産 | 死亡保険金・死亡退職金の一定額(各500万円×法定相続人の数) |
その他 | 寄附財産(相続財産を国などへ寄附した場合)、墓所・仏壇など 日常礼拝に使うもの |
上記で確認した相続財産から非課税財産を差し引き、贈与財産を足したものが課税価格になります。この課税価格が基礎控除額よりも多ければ、課税対象者であり申告が必要になります。
相続財産の評価方法
相続税を計算する上で財産の評価はどのようにすればよいのでしょうか。原則、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」とよばれる評価基準に従って評価することとされています。
ここでは主な財産の評価方法をご紹介いたします。
■現金・預貯金
普通預金 | 相続開始日現在の残高 |
定期預金 | 相続開始日現在の残高 + 既経過利子(税引き後の利子相当額) |
外貨 | 納税義務者の取引金融機関が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場 |
■有価証券
日々決済型 (MRF等) | 一口当たりの基準価格 × 口数 + 未収分配金(A) - (A)に係る源泉所得税相当額 - 信託財産留保額および解約手数料 |
上場株式、 上場投資信託 | 証券取引所に上場されている株式は、次の 1 ~4 のうち、最も低い金額で評価します。
- 相続開始の日の最終取引価額(終値)
- 相続開始の月の最終取引価額の月平均額
- その前月の最終取引価額の月平均額
- その前々月の最終取引価額の月平均額
|
投資信託 | 相続開始日の1口当たり基準価額 × 口数 - 相続開始日に解約等した場合の源泉所得税相当額 - 信託財産留保額及び解約手数料 |
利付公社債 | (発行価格 + 既経過利息の手取額)または(上場相場または気配相場 + 既経過利息の手取額) × 券面額 ÷ 100円(債券の区分による) |
割引公社債 | (発行価格 + 既経過償還差益)または(上場相場または気配相場) × 券面額 ÷ 100円(債券の区分による) |
個人向け国債 | 額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額 |
■土地
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。
自用地 | 【路線価方式】 |
路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
|
【倍率方式】 |
評価倍率は、路線価が定められていない地域の土地等を評価する場合に用います。固定資産税評価額(官公署等で確認できます)に一定の倍率を乗じて計算します。 |
貸宅地 | 上記で計算した自用地評価 × (1 - 借地権割合) |
貸家建付地 | 上記で計算した自用地評価 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) |
■家屋
自用家屋 | 固定資産税評価額 |
貸家 | 固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合) |
■その他
ゴルフ会員権 | 課税時期における通常の取引価格の7割(取引相場のあるもの) + 預託金 |
宝石・貴金属 | 売買事例価額、精通者意見価格等 |
相続放棄・限定承認とは
遺産相続は借金などの負債も相続することになるので、場合によっては借金だけを相続することもあり得ます。相続放棄・限定承認はいずれも負債を相続せず、自己の固有財産を保護できるメリットがある制度です。制度を利用するには被相続人の死亡後(相続が発生したことを知ってから)3か月以内に家庭裁判所へ必要書類を提出し、手続することが必要です。したがって相続資産の調査はできるだけ死亡後3か月以内に終わらせておくことが重要です。
■相続放棄
一切の遺産相続をせずに全てを放棄してしまうこと。手続きは一人だけで行うことができますが、一回手続きをしたら取消ができません。
メリット
負債を相続せずに済む
特定の人に遺産を集中することができる
遺産分割手続きにかかわらずに済む
1人で申立てできる
デメリット
相続資産がプラスでも一切相続できない
■限定承認
相続財産の範囲内で相続負債を支払い、余剰があれば相続することができるという制度です。手続きは共同相続人全員の合意の下、全員で手続きすることが必要です。
メリット
負債を相続せずに済む
プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかが不明である場合に、マイナスの財産を負わずに相続財産を清算できる
デメリット
相続人全員での申立てが必要
財産管理人の選任が必要
債権者への催告や官報の公示が必要
資産売却に伴うみなし譲渡所得税が必要
税額控除・加算について
各相続人の納税額は、財産をどのくらいの割合で受け取るかで決まります。その時に相続人の立場によって税額が控除されるものと加算されるものがあり、それらを計算して最終的に納付税額が確定いたします。
相続対策
「自分は資産家ではないから、相続争いが起きる心配はない」と考えている人は多くおられますが、実際には、資産家か否かに関係なく「争族」は起きています。自分は大丈夫、と思い込んでいる人こそ注意が必要です。
司法統計によると、ここ10年間の相続争いの件数をみてみると、遺産が5,000万円超の相続争いの件数はほぼかわらずに対し、5,000万円以下の相続争いの件数は増加傾向にあります。
遺産が多い人は遺言などの相続対策をしている傾向があるのに対し、遺産が少ない人は相続対策をしていない傾向が強いためです。
さらに遺産が5,000万円以下の方は遺産の中身が自宅と土地の場合が多く、そのため分割のしにくさから相続争いが多くなる傾向にあります。
資産を遺された方が円滑に相続できるよう今のうちに相続対策をしておくことが大切です。
遺言の活用
遺言とは被相続人(遺言者)の生前最後の意思ですその意思は尊重されるため法定相続分よりも優先されます。お孫さんやお嫁さん・お婿さんに遺してあげたい、寄附をしたいという方には有効な手段になります。遺言にはいくつか種類がありますが、一般的な普通方式の遺言をご紹介いたします。
■自筆証書遺言
遺言者が全文、自筆で書き、署名・捺印し作成した遺言(別紙として添付される財産目録については、署名捺印があれば自書以外でも可)
■公正証書遺言
公証役場にて2人以上の承認のもと遺言者が口述で遺言内容を伝え、公証人が作成する遺言
■秘密証書遺言
公証人に遺言書の作成を証明してもらう遺言
| 自筆証書遺言 民法968条 | 公正証書遺言 民法969条 | 秘密証書遺言 民法970条 |
作成する人 | 遺言者 | 遺言者(口述)・公証人 | 遺言者(代筆・ワープロ可) |
作成する場所 | 自由 | 公証役場 | 公証役場で遺言の「存在」を証明 |
証人 | 不要 | 2人以上 | 2人以上 + 公証人1人 |
検認手続き ※ | 必要 | 不要 | 必要 |
保管 | 自由 | 公証役場 | 自由 |
※遺言者の亡くなった後に遺言書の保管者または発見者である相続人は遺言書を家庭裁判所に提出し検認を受け、遺言書が法定条件を満たしているか確認を行う必要がある。
留意点
※自筆証書遺言はいつでもどこでもお金も掛けず手軽に作成できますが、民法で定められた形式に対し不備がありますと無効になってしまいます。
※自筆証書遺言には偽造・隠匿・紛失等のおそれがあります。
※遺言を作成するときには、法定相続人が最低限保障される遺留分に配慮する必要があります。
贈与の活用
贈与とは
自分の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することでその効力を発する契約のこと。つまり「あげます」「もらいます」といった双方の意思があって初めて贈与(契約)になります。そして個人からもらった財産にかかる税金を贈与税といいます。贈与税はもらった人が払う義務があります。
暦年贈与をする
年間110万円の基礎控除額分を利用して期にわたり贈与する
想定される相続税率よりも低い税率で110万円を超える贈与をする
法定相続人以外にも贈与する(孫への贈与が有効)
年間110万円の基礎控除額分を長期にわたり贈与する
一年間に配偶者・子供2人・孫1人に基礎控除額分110万円をそれぞれ贈与すると年間440万円分課税対象額を減らすことができます。
これを10年間続けた場合4,400万円になり、大きな節税効果が期待できます。
※一定額を贈与し続けると、あらかじめこれだけ贈与すると決めている「連年贈与」とみられ、多額の贈与税が発生するケースもありますのでご注意ください。
想定される相続税率よりも低い税率で110万円を超える贈与をする
実際の相続時の負担を減らすことができます。
法定相続人以外にも贈与をする
法定相続人以外に贈与をしておけば、実際相続が発生した時に、相続財産を減らす効果があります。
その他
以下のものが利用可能です。
贈与税の配偶者控除(上限2,000万円)
相続時精算課税の特別控除(上限2,500万円)
住宅取得資金贈与の非課税措置(上限3,000万円)
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置(上限1,000万円)
教育資金の一括贈与に係る非課税措置(上限1,500万円)
NISA(少額投資非課税制度)とは
NISAでは毎年120万円の非課税投資枠が設定され、上場株式等(上場株式・株式投資信託など)の配当等・譲渡益が非課税となります。
たとえば株式投資信託に投資した場合、「値上がり益」と「普通分配金」が非課税になります。
ただし、他の口座で発生した譲渡益や配当等との損益通算はできません。
NISA 3つのポイント
- 非課税の対象は上場株式等の配当等及び譲渡益
- 年間新規投資額の上限は120万円
- ご利用できる方は非課税口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳以上
NISA口座の注意点
- 非課税枠の未使用分を翌年へ繰り越したり、売却で利用した非課税枠の再利用はできません
- 他の口座との損益通算はできません
- 損失の繰越控除はできません
- 株の配当金を非課税にするには「株式数比例配分方式」を選択する必要があります
※リテラ・クレア証券ではNISAをご利用できる方は非課税口座を開設しようとする年の1月1日において満20歳以上のお客様です。
例えば、贈与者から妻と子2人、孫2人に贈与を行うとして、それぞれに毎年100万円を贈与し、NISA口座で運用するとします。贈与者自身のNISA口座の非課税枠の他、非課税で贈与する資金を毎年5人分、非課税で投資・運用できるということになります。
生前贈与とNISA口座の組み合わせは、資産の移転と運用を全て非課税で行える効果的な相続税対策の一つと言えるでしょう。
生命保険の活用
相続税対策として有効な生命保険の活用方法をご紹介します。
生命保険を活用するとどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは3つのメリットと活用事例を見ていきましょう。
遺産分割対策
生命保険では死亡保険金の受取人を生前に指定し、誰にいくら残すかを決めておくことができるため、争族(遺族の争い)を防止できます。仮に遺産を現金で残した場合、遺産分割には相続人全員の同意が必要です。
相続税の納税資金対策
相続税は原則的に現金で納付する必要があります。生命保険を活用すれば、現金が不足する場合でも、死亡保険金を納税資金に充てることができます。
生命保険の非課税枠の活用
相続財産が現金の場合、非課税枠はありません。そのお金で生命保険に加入すれば、相続財産を減らすことができます。
生命保険の死亡保険金には相続税の非課税枠があるため、相続税の軽減が期待できます。死亡保険金も「みなし相続財産」という扱いになり、非課税枠を超えた分は相続税の課税対象になります。
不動産の活用
小規模宅地の特例
小規模宅地等の評価減の特例とは
亡くなった方の居住用、事業用、貸付用の宅地については、その宅地を相続した人(※)が引き続き居住や事業を継続した場合などに一定の面積まで評価額を減額することができる特例です。
※配偶者、同居、生活を一にする親族、持ち家がない親族、事業承継親族が相続するなどの一定の条件を満たす場合、下表の特例が適用されます。
区分 | 対象面積(上限) | 減額割合 |
業務用 | 400㎡ | 80% |
居住用 | 330㎡ | 80% |
不動産貸付用 (上記区分との併用には制限あり) | 200㎡ | 50% |
お役立ちサービス一覧
Q:どんな人が対象のサービス?
お子様と相談しながら資産運用をしたいとお考えのお客様
ご両親の資産運用や資産管理が心配なお客様
Q:どんなことができるの?
弊社に口座のあるお客様の取引内容やお預かり残高の情報を、ご指定いただいたご親族の方と共有していただけます。
Q:利用するメリットは?
お客様の資産情報や運用方法をご指定いただいたご親族の方と共有していただけます。
ご希望のお客様には 口座名義人様のご自宅不動産について相続財産概算評価額を試算いたします。
税理士事務所など 専門家をご紹介いたします。
(当社は新入社員を除くほとんどの営業員が相続診断士の資格を保有しています。)
お問い合わせ電話番号: