主な金融商品の確定申告について
1.
上場株式等の譲渡損益の確定申告について
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特定口座でお取引の場合>
●
源泉徴収選択口座(源泉徴収あり)の譲渡益 ⇒ 確定申告は不要。
証券会社が年間分の譲渡益から源泉税額を納付することになるため、税務署等に申告しなくてもよいこととなっています。
※複数の特定口座や一般口座で生じた損益との通算に基づく還付請求、損失の繰越しの適用を受ける場合には、確定申告が必要となります。
●
簡易申告口座(源泉徴収なし)の譲渡益 ⇒ 確定申告
証券会社等から送られてくる特定口座の「年間取引報告書」を確定申告書に添付することにより、簡易に申告を行うことができます。譲渡損の場合は、確定申告することで損失の繰越控除の適用を受けることができます。
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一般口座でのお取引の場合>
お客様ご自身で年間の譲渡損益を計算し、譲渡益の場合は、確定申告する必要があります。また、譲渡損の場合は、確定申告することで損失の繰越控除の適用を受けることができます。
※
特定口座と一般口座の譲渡損益がある場合
特定口座で、株式等の譲渡損益があった場合には、この譲渡損益と一般口座の譲渡損益とを合算したうえで、確定申告を行うこととなります。この場合、お客様は、特定口座年間取引報告書の添付のほか、一般口座で売却された株式等の譲渡損益についての「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を作成・添付する必要があります。なお、源泉徴収選択口座の譲渡損益については合算しなくてもよいこととなっていますが、一般口座での譲渡損益と源泉徴収選択口座での譲渡損益を通算するときは、申告が必要です。
※
上場株式等の譲渡損の繰越し
確定申告を行えば、証券会社等を通じた上場株式等の譲渡損(年間の譲渡損益を通算した後の譲渡損)は、3年間にわたって各年の株式等の譲渡益から控除できます。
(繰越控除の適用期間は、連続して確定申告する必要があります。)
2.
国内公募株式投資信託の換金に関する税制
株式投資信託を信託期間中に換金する場合、「買取請求」か「解約請求」のどちらを選択するかにより所得の種類や課税方法が異なります。
また平成16年1月から、株式投資信託の譲渡損益や解約・償還損と株式の譲渡損益との通算が可能になり、また、国内公募株式投資信託の譲渡損や解約・償還損は、翌年以降3年間の繰越控除が可能です。(繰越控除の適用期間は、連続して確定申告する必要があります。)
※
分配金や換金方法の詳細については、各ファンドの投資信託説明書(目論見書)をご覧ください。
<参考>
/
期中分配金
換 金
買取請求
解約請求・償還
所得の種類
普通分配金:配当所得
特別分配金:非課税
利益:譲渡所得
損失:譲渡所得
利益:配当所得又は譲渡所得(※1)
損失:譲渡所得
課税方法(※2)
普通分配金に対し
10%の源泉徴収
(所得税7%、地方税3%)
買取価額と取得価額
の差益に対して
10%の申告分離課税
(所得税7%、地方税3%)
解約(償還)価額の
個別元本超過額に対し
10%の源泉徴収
(所得税7%、地方税3%)
・総合課税(配当控除適用)も選択可能。
確定申告
申告不要
株式投資信託の種類により確定申告にで配当控除を受けることも可能
原則必要
特定口座の「源泉徴収選択口座」の場合は不要
申告不要
配当控除や損益通算、損失の繰越しを適用する場合は必要
損益通算(※3)
不可
利益:可能
損失:可能
利益:不可
損失:可能
損失の繰越し
―
申告により可能
申告により可能
(※1)
解約請求又は償還の場合、「配当所得」と「みなし譲渡益」に対して課税されます。解約(償還)により支払われる金額のうち、解約(償還)価額が個別元本の額を上回る差益は「配当所得」となり、個別元本の額と取得価額との差額はみなし譲渡損益として譲渡所得に分類されます。
(※2)
期中分配金と解約(償還)益は、2009年4月以降は税率20%(所得税15%、地方税5%)に、買取請求による譲渡益は、2009年1月以降は税率20%(所得税15%、地方税5%)になります。
<損益通算(※3)>
○・・・損益通算できます ×・・・損益通算できません
損失/利益
株式投資信託の
解約・償還益
株式投資信託の
譲渡益
株式の譲渡益
株式投資信託の
解約・償還損
×
○
○
株式投資信託の
譲渡損
×
○
○
株式の譲渡損
×
○
○
3.
先物・オプション取引、取引所為替証拠金取引の売買損益に関する税制
●
日経225先物・日経225オプション取引
日経225先物取引やオプション取引等の差金等決済から生じた利益は、「雑所得」又は「事業所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。
●
取引所為替証拠金取引「くりっく365」
取引所為替証拠金取引で発生した益金(手仕舞いで発生した売買差益及びスワップポイント収益)は、「雑所得」又は「事業所得」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。
<参考>
/
日経225先物(日経225miniを含む)
日経225オプション
取引所為替証拠金取引「くりっく365」
取引の種類
雑所得又は事業所得
課税方法
20%の申告分離課税
(所得税 15%、地方税 5%)
確定申告
必要
損益通算
損失が生じた場合には、原則として、株価指数先物取引や商品先物取引等、他の先物取引に係る雑所得等に該当する取引による損益と通算して、申告することが可能です。
損失の繰越し
損益通算しても控除しきれなかった損失については、確定申告により翌年以降3年間に渡り、「先物取引に係る雑所得等」の金額から繰越控除することができます。繰越控除の適用期間は、連続して確定申告する必要があります。
■
ご留意事項
・
確定申告により合計所得金額が増加し、配偶者控除等の税額控除や国民健康保険料等に影響が及ぶ可能性があります。
・
本資料は平成19年4月1日現在の法令等に基づき作成していますが、税率・課税関係は税法及びその解釈が将来変更されることがあります。また、税率・課税関係は、個々のお客様によって異なる場合があります。税金に関するお問合せは、税理士等の専門家や所轄の税務署にお問合せください。
【金融商品取引に関する税制のリンク先】
・国税庁
http://www.nta.go.jp
・財務省
http://www.mof.go.jp
・日本証券業協会
http://www.jsda.or.jp
・社団法人投資信託協会
http://www.toushin.or.jp
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投資に際しては、
取扱商品
・
手数料
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