最良執行方針
リテラ・クレア証券 株式会社
この方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券のご注文を受託した際、以下の方針に従い執行することに努めます。
- 対象となる有価証券
- 最良の取引の条件で執行するための方法
当社では、お客様からいただいたご注文に対し、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合、委託注文として取り次ぎます。
- 当該方法を選択する理由
- その他
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
以 上
(2023年11月)
単元未満株式の執行方法
リテラ・クレア証券 株式会社
当社は、お客様から受託した単元未満株式のご注文につきましては、次の方法に従い執行いたします。(この執行方法は、当社の「最良執行方針」の4-(1)-④に記載しました「単元未満株式の注文についての具体的な執行方法」を示したものです。)
- 対象銘柄
対象銘柄の範囲は、次の銘柄を除く、国内の金融商品取引所(以下「取引所」といいます。)の上場銘柄とします。
(1)外国株
(2)名古屋・福岡・札幌証券取引所の新興市場銘柄
- 執行方法
単元未満株式のご注文は、当社が自己で直接の相手方となる売買(仕切売買)で執行し、お客様の売付の場合は時価より所定の値幅(以下「仕切幅」という。)を減じた価格を、お客様の買付の場合は時価より仕切幅を加えた価格を約定価格とします。
仕切幅については、下表(1)及び(2)をご参照ください。なお、お客様の売付の場合とお客様の買付の場合で仕切幅が異なることになりますので、ご留意ください。
(1)売付(お客様の売り、当社の買い)の場合
該当取引所の時価
(前場最終値段若しくは後場最終値段) |
仕切幅
(時価より減じる幅) |
100円以下 | 3円 |
100円超 ~ 200円以下 | 4円 |
200円超 ~ 300円以下 | 5円 |
300円超 ~ 400円以下 | 6円 |
400円超 ~ 500円以下 | 7円 |
500円超 ~ 600円以下 | 8円 |
600円超 ~ 700円以下 | 9円 |
700円超 ~ 800円以下 | 10円 |
800円超 ~ 900円以下 | 12円 |
900円超 ~ 1,000円以下 | 13円 |
1,000円超 ~ 1,300円以下 | 20円 |
※該当取引時の時価1,300円超より300円刻みで仕切幅を5円ずつ加算します。
(2)買付(お客様の買い、当社の売り)の場合
該当取引所の時価
(前場最終値段若しくは後場最終値段) |
仕切幅
(時価に加える幅) |
200円以下 | 1円 |
200円超 ~ 400円以下 | 2円 |
400円超 ~ 600円以下 | 3円 |
600円超 ~ 800円以下 | 4円 |
800円超 ~ 1,000円以下 | 5円 |
1,000円超 ~ 2,000円以下 | 10円 |
※該当取引時の時価2,000円超より1,000円刻みで仕切幅を10円ずつ加算します。
- 時価の取扱い等
上記2.で示す「時価」については、以下の取扱いといたします。
- (1)時価の取扱い
該当する取引所の次の時価を採用いたします。
- ① 12:00までに受注したご注文
前場最終値段を時価として採用します。
- ② 12:01~16:00までに受注したご注文
後場最終値段を時価として採用します。
※ ②の時間帯以降に受注したご注文ついては、翌日のご注文として取扱います。(翌日における①と同様の取扱いとなります。)
- (2)該当する取引所の取扱い
- ① 該当する銘柄が、単独上場の場合は当該取引所の該当する時価とします。
- ② 該当する銘柄が、複数の取引所に上場している場合は、株式会社QUICKの情報端末において優先する取引所の時価とします。
- 注文の受付若しくは約定を行わない場合
- (1)注文の受付を行わない場合
- ① 売買停止中の銘柄
- ② 取引所において整理銘柄に指定された銘柄
- ③ 取引所においてストップ配分若しくは特別気配で終了している銘柄のご注文(取引所における午後立会終了以降に受注したご注文について適用します。)
- ④ 当社に保有残がない銘柄のお客様の買付注文
- ⑤ その他、システム障害等により約定処理等に支障が生じることが判明している場合
※ 上記②及び③の取引所は、上記3.-(2)で示す取引所となります。
- (2)約定を成立させない場合
- ① 取引所で約定が成立した価格がなかった場合
- ② 取引所において約定が成立した価格が午後立会終了時のストップ配分による価格のみであった場合
- ③ 約定を成立させる時点で該当の銘柄が売買停止となった場合
※ 上記の取引所は、上記3.-(2)で示す取引所となります。
- その他
次に掲げる取引については、上記1.~4.の各項番の取引方法によらず、次に掲げる方法により執行いたします。
- (1)同業者間の契約書等に基づく取引
同業者間に係る取引については、当社と該当同業者で取り交わした契約書又は同意書に基づき執行いたします。
- (2)当社とお客様との間の合意に基づく取引
上記1.~4.の各項番の取引方法の一部について、当社とお客様との間で合意を得た事項については、その合意した内容で執行いたします。
以 上
(2023年11月)