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最良執行方針

リテラ・クレア証券 株式会社

この方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券のご注文を受託した際、以下の方針に従い執行することに努めます。

  1. 対象となる有価証券
    • (1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(株価指数連動型投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)等で、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
    • (2)フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券で、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
  2. 最良の取引の条件で執行するための方法
    当社では、お客様からいただいたご注文に対し、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合、委託注文として取り次ぎます。
    • (1)上場株券等
      当社は、お客様からいただいた上場株券等に係るご注文は、原則として速やかに国内の金融商品取引所市場に取り次ぐこととし、この場合、委託注文の金融商品取引所市場への取り次ぎは、次のとおり行います。なお、金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に取引所金融商品市場に取り次ぐことといたします。また、私設取引システム(以下、PTSと言います。)への取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いは行いません。
      • ① 上場している金融商品取引所市場が一箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取り次ぎます。
      • ② 複数の金融商品取引所市場に上場(重複上場)されている場合には、受注時点において、株式会社QUICKの情報端末で対象銘柄の証券コードを入力して検索した際に、最初に株価情報が表示される金融商品取引所市場(当該市場は、同社の所定の計算方法により、基本的に一定期間において最も売買高が多い市場として選定されたものです。)に取り次ぎます。なお、個別銘柄の具体的な市場については、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えします。
      • ③ 信用取引においては、最良執行方針に従って選定した市場の変動の有無にかかわらず、新規建ての信用取引を執行した市場にその反対売買を取り次ぎます。
      • ④ 上記(①~③)により選定した金融商品取引所市場が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所市場への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所市場に取り次ぎます。
    • (2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
      当社では、基本的に取扱有価証券のご注文はお受けしておりません。ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を当社が取り次ぎについての契約の締結等を行っている当該銘柄を取り扱っている金融商品取引業者に取り次ぎますが、銘柄によっては、ご注文をお受けできないものがあります。
  3. 当該方法を選択する理由
    • (1)上場株券等
      PTSを含め複数の金融商品取引所市場から最良気配を比較し、より価格を重視することはお客様にとって最良の執行となり得ると考えられます。 当社でこのような執行を行うためにはシステム開発等を行う必要がありますが、当社内で検討した結果、システム開発等を行うことによりお客様にお支払いいただく手数料等の値上げが必要と考えています。 システム開発等に伴う費用等について精査した結果、お客様にとっては、複数の金融商品取引所市場から最良気配を比較することによる価格改善効果よりも、手数料等の値上げによる影響が大きいと考えられるため、PTSへの取り次ぎを含む取引所外売買の取扱いをせず、国内の金融商品取引所市場に取り次ぐことが最も合理的であると判断いたしました。
      そして、金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、金融商品取引所市場外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断いたしました。
      また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断いたしました。
    • (2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
      当社では、基本的に取扱有価証券のご注文はお受けしておりません。
      ただし、上場していた当時から当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。 お客様からいただいた売却注文について、投資勧誘を行う金融商品取引業者に取り次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断いたしました。
  4. その他
    • (1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
      • ① お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引は、当該ご指示の方法で執行いたします。
      • ② 投資一任契約等に基づく執行
        当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法で執行いたします。
      • ③ 取引約款等において執行方法を特定している取引については、当該執行方法により執行いたします。
      • ④ 単元未満株式の取引
        当社は、お客様からいただいた単元未満株式のご注文については、当社が自己で直接の相手方となる売買(仕切売買)によって執行いたします。なお、具体的な執行方法につきましては、別紙「単元未満株式の執行方法」のほか、当社の本支店にお問い合わせいただいたお客様には、その内容をお伝えいたします。
    • (2)当社または金融商品取引所市場においてシステム障害等が発生した場合、2.に掲げる方法によることが難しいため、やむを得ず、2.に掲げる方法とは異なる方法により執行する場合があります。 その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
    • (3)お客様から執行すべき金融商品取引所市場の指定がなく、かつ翌日以降まで有効なご注文をいただいた場合は、受注時点において当社が選定する金融商品取引所市場に、有効期間を通じて取り次ぎます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。

以 上
(2023年11月)

単元未満株式の執行方法

リテラ・クレア証券 株式会社

当社は、お客様から受託した単元未満株式のご注文につきましては、次の方法に従い執行いたします。(この執行方法は、当社の「最良執行方針」の4-(1)-④に記載しました「単元未満株式の注文についての具体的な執行方法」を示したものです。)

  1. 対象銘柄
    対象銘柄の範囲は、次の銘柄を除く、国内の金融商品取引所(以下「取引所」といいます。)の上場銘柄とします。
    (1)外国株
    (2)名古屋・福岡・札幌証券取引所の新興市場銘柄
  2. 執行方法
    単元未満株式のご注文は、当社が自己で直接の相手方となる売買(仕切売買)で執行し、お客様の売付の場合は時価より所定の値幅(以下「仕切幅」という。)を減じた価格を、お客様の買付の場合は時価より仕切幅を加えた価格を約定価格とします。
    仕切幅については、下表(1)及び(2)をご参照ください。なお、お客様の売付の場合とお客様の買付の場合で仕切幅が異なることになりますので、ご留意ください。
    (1)売付(お客様の売り、当社の買い)の場合
    該当取引所の時価
    (前場最終値段若しくは後場最終値段)
    仕切幅
    (時価より減じる幅)
    100円以下3円
    100円超 ~ 200円以下4円
    200円超 ~ 300円以下5円
    300円超 ~ 400円以下6円
    400円超 ~ 500円以下7円
    500円超 ~ 600円以下8円
    600円超 ~ 700円以下9円
    700円超 ~ 800円以下10円
    800円超 ~ 900円以下12円
    900円超 ~ 1,000円以下13円
    1,000円超 ~ 1,300円以下20円

    ※該当取引時の時価1,300円超より300円刻みで仕切幅を5円ずつ加算します。

    (2)買付(お客様の買い、当社の売り)の場合
    該当取引所の時価
    (前場最終値段若しくは後場最終値段)
    仕切幅
    (時価に加える幅)
    200円以下1円
    200円超 ~ 400円以下2円
    400円超 ~ 600円以下 3円
    600円超 ~ 800円以下 4円
    800円超 ~ 1,000円以下5円
    1,000円超 ~ 2,000円以下10円

    ※該当取引時の時価2,000円超より1,000円刻みで仕切幅を10円ずつ加算します。

  3. 時価の取扱い等
    上記2.で示す「時価」については、以下の取扱いといたします。
    • (1)時価の取扱い
      該当する取引所の次の時価を採用いたします。
      • ① 12:00までに受注したご注文
        前場最終値段を時価として採用します。
      • ② 12:01~16:00までに受注したご注文
        後場最終値段を時価として採用します。
        ※ ②の時間帯以降に受注したご注文ついては、翌日のご注文として取扱います。(翌日における①と同様の取扱いとなります。)
    • (2)該当する取引所の取扱い
      • ① 該当する銘柄が、単独上場の場合は当該取引所の該当する時価とします。
      • ② 該当する銘柄が、複数の取引所に上場している場合は、株式会社QUICKの情報端末において優先する取引所の時価とします。
  4. 注文の受付若しくは約定を行わない場合
    • (1)注文の受付を行わない場合
      • ① 売買停止中の銘柄
      • ② 取引所において整理銘柄に指定された銘柄
      • ③ 取引所においてストップ配分若しくは特別気配で終了している銘柄のご注文(取引所における午後立会終了以降に受注したご注文について適用します。)
      • ④ 当社に保有残がない銘柄のお客様の買付注文
      • ⑤ その他、システム障害等により約定処理等に支障が生じることが判明している場合
        ※ 上記②及び③の取引所は、上記3.-(2)で示す取引所となります。
    • (2)約定を成立させない場合
      • ① 取引所で約定が成立した価格がなかった場合
      • ② 取引所において約定が成立した価格が午後立会終了時のストップ配分による価格のみであった場合
      • ③ 約定を成立させる時点で該当の銘柄が売買停止となった場合
        ※ 上記の取引所は、上記3.-(2)で示す取引所となります。
  5. その他
    次に掲げる取引については、上記1.~4.の各項番の取引方法によらず、次に掲げる方法により執行いたします。
    • (1)同業者間の契約書等に基づく取引
      同業者間に係る取引については、当社と該当同業者で取り交わした契約書又は同意書に基づき執行いたします。
    • (2)当社とお客様との間の合意に基づく取引
      上記1.~4.の各項番の取引方法の一部について、当社とお客様との間で合意を得た事項については、その合意した内容で執行いたします。

以 上
(2023年11月)