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利益相反管理方針

リテラ・クレア証券 株式会社

当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を整備するとともに、法令等に従い、当社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。

  1. 利益相反取引
    利益相反取引は、①当社または当社親会社である大和証券グループ本社の連結子会社のグループ会社(以下、「グループ会社」といいます。)とお客様の間、②当社または当社のグループ会社のお客様と当社の他のお客様の間で生じる可能性があり、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。
  2. 利益相反取引の特定・類型化
    当社は、利益相反取引をあらかじめ以下のとおり特定・類型化いたします。
    • (1) 当社または当社のグループ会社とお客様、当社または当社のグループ会社のお客様と他のお客様の間で利害が対立する取引(利害対立型)
    • (2) 当社または当社のグループ会社とお客様、当社または当社のグループ会社のお客様と他のお客様で同一の対象に対して競合する取引(競合取引型)
    • (3) 当社または当社のグループ会社とお客様、当社または当社のグループ会社のお客様と他のお客様で当社がお客様の関係を通じて入手した情報を利用した取引(情報利用型)
  3. 利益相反の管理方法
    当社は、以下に掲げる方法を適宜選択又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。
    • (1) 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
    • (2) お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
    • (3) お客様の利益相反取引の中止
    • (4) 利益相反の状況についてのお客様への開示
    • (5) その他取引に応じた適切な方法
  4. 利益相反の管理体制
    当社は、利益相反管理体制の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。
    利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。また、利益相反管理の有効性を適切に検証し改善してまいります。
  5. 利益相反の管理の対象となる会社の範囲
    当社およびグループ会社の内、金融商品取引法上の親金融機関等に該当する会社です。

以 上
(平成29年4月)