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分別保管・管理

弊社の分別保管・管理制度

弊社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。

金融商品取引業者等の分別管理Q&A[日本証券業協会](PDF:583KB)

投資者保護基金

金融商品取引業者が法令に定めた上記の分別管理を適切に行わず、もしくは分別管理するまでの間に証券会社が破綻してしまった場合などに、「投資者保護基金」よりお客様1人あたり1千万円まで補償される制度です。保護の対象は、お預り金、保護預り有価証券、信用取引の委託保証金、信用取引の委託保証金代用有価証券などです。

投資者保護基金について(マネー情報 知るぽると:金融広報中央委員会)

分別管理に関する保証業務について

弊社は、金融商品取引法第43条の2第3項および日本証券業協会の自主規制規則「顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」に基づき、有限責任あずさ監査法人による分別管理監査(保証業務)を受けました。

分別管理の法令遵守に関する経営者報告書

独立した監査法人の分別管理の法令遵守に関する保証報告書